BE INSPIRED

マガジン

2025.05.06

AU オーストラリア不動産ガイド(2025年5月版)

AU オーストラリア不動産ガイド(2025年5月版)

🇦🇺 2025年版|オーストラリア不動産ガイド

今後、温暖な気候や2032年ブリスベン・オリンピックによる都市開発で注目されるオーストラリアの不動産市場。未経験の方でもわかりやすいように、購入方法・税金・人口動態などを解説します。


【Q1】 不動産は買える?日本にいながら購入可能?

→ はい、日本にいながらもオーストラリアの新築物件や開発用地を購入できます。

✔ 買える物件

  • 新築マンション(オフ・ザ・プラン含む)
  • 開発用地(建築前提)

※ 中古住宅の購入は2025年4月~2027年3月まで外国人は原則禁止

✔ 購入手続きの流れ

  • FIRB(外国投資審査委員会)許可申請
  • 売買契約の締結
  • 銀行口座開設 or 海外送金
  • 現地弁護士・エージェントによる登記と決済サポート

【Q2】 不動産価格の推移は?

  • 2025年4月 全国平均価格: A$825,349(過去最高)
  • シドニー: A$1.118M
  • アデレード: 前年比+10.77%
  • ブリスベン: +8.7%

オーストラリア実質住宅価格指数の推移


【Q3】 購入前に知っておくべき税金情報ってなに?

  • 印紙税(Stamp Duty):州ごとに異なる(例:NSW州は物件価格の約4~5%)
  • 外国人追加税:NSW州で Stamp Duty +8%、土地税 +5%
  • キャピタルゲイン税(CGT):非居住者にも課税される
  • 源泉徴収税:売却時15%(2025年7月以降)

【Q4】 人口動態 & 発展性を教えて

  • 人口総数:約2,695万人(前年比+0.97%)
  • 都市集中率:90%以上
  • 高齢化進行中だが移民増加により補完
  • 高収入世帯($100,000以上)が都市圏で増加傾向

【Q5】 外国人投資家が知ってい置いた方が良い制度とは?

  • 土地・建物共に外国人名義で保有可能(条件あり)
  • FIRBの許可が必要(申請料は物件価格によって異なる)
  • 2029年までに全国で120万戸の住宅供給計画あり
  • 現地法人設立も可能(節税・運用目的)

【Q6】 2032年ブリスベン・オリンピックによるインフラの変化は?

ブリスベン五輪を見据え、都市整備が加速しています:

  • ビクトリアパーク・スタジアム:63,000席規模の競技場整備
  • クロスリバー・レール:地下鉄新設(総工費170億AUD)
  • ブリスベン・メトロ:BRT方式の高速バス網(2024年一部開業)
  • ケドロン・ブルック再開発:29kmにわたる緑地整備と洪水対策

▶ これらの整備により、周辺地価や物件価値の上昇が見込まれています。

🇦🇺 オーストラリア不動産購入手続き(外国人向け詳細ガイド)

❖ なぜ中古住宅(既存住宅)の購入は禁止されているのか?

  • 目的は住宅供給の増加
    オーストラリア政府(特にFIRB=外国投資審査委員会)は、外国人投資が既存の住宅在庫を圧迫し、住宅価格の高騰と地元住民の住居確保を困難にしていると懸念。

  • 代替策として新築物件・開発用地への投資を誘導
    外国人に対しては、雇用創出や住宅供給を促す新築物件(オフ・ザ・プラン=未完成物件)や空き地の購入を奨励している。

❖ 日本から購入は可能か?(現地に渡航せずに購入できるか)

  • 購入は可能です。ただし以下の点に留意が必要です:

    • 物件視察や契約時に現地エージェントのサポートが不可欠

    • FIRB申請、契約、決済までオンライン+郵送で完結可能

    • 公証役場での書類認証や、英訳書類の用意が必要なケースもあり

❖ 必ず現地に法人を設立しなければならないか?

  • 法人設立は必須ではありません。

    • 個人名義で購入可能(非居住者でもOK)

    • ただし複数物件を保有する、税務最適化したい、運用を考える場合は現地法人設立が有利なことも

    • 法人設立の際はABN(Australian Business Number)とASIC(会社登録)申請が必要

❖ 銀行口座開設は必要?

  • 原則必要(決済や収益管理のため)

    • NAB、Commonwealth Bank、Westpac、ANZ などが外国人向け口座開設対応

    • オンライン申請後、現地で本人確認が必要な場合あり(訪問できない場合、エージェント代行・公証対応など)

❖ 購入の基本的な流れ(個人名義・日本在住想定)

  1. 物件選定(日本からオンライン見学/現地エージェントに依頼)

  2. FIRB申請(オンライン。費用は物件価格により異なる:例 A$1M以下→A$14,100)

  3. 購入申込(Expression of Interest)

  4. 売買契約締結(Contract of Sale)+10%のデポジット支払い

  5. ローン申請(必要な場合)または送金準備

  6. 残金決済(Settlement):現地弁護士 or コンベイヤンサー(代行業者)に依頼

  7. 名義変更(Land Titles Officeに登記)

❖ 購入後の管理方法

  • 現地不動産管理会社(Property Manager)に委託するのが一般的:

    • 賃貸募集、入居者管理、家賃回収、修繕対応まで一括対応

    • 管理料:家賃の5〜8%が相場

  • 自主管理も可能だが非推奨(特に非居住者には法的・実務的ハードルが高い)

❖ 売却時の流れと留意点

  1. 現地のエージェントに売却委任(Listing)

  2. 買主と契約成立後、FIRB申請不要(売却者には不要)

  3. 源泉徴収税(Capital Gains Withholding)

    • 2025年7月以降、売却額の15%を豪税務署(ATO)に一時送金(最終的なキャピタルゲイン課税に充当)

  4. **譲渡益税(Capital Gains Tax)**が課税対象

    • 非居住者は免除対象(主たる住居など)適用外のため、税負担はやや重め

  5. 送金規制や日本側の課税にも注意


✅ 補足:FIRB申請費用の目安(2025年時点)

物件価格 申請料(AUD)
A$1M以下 A$14,100
A$1M〜A$2M未満 A$28,200
A$2M〜A$3M未満 A$56,400
以降1Mごとに倍増

はい、「現地法人(オーストラリア法人)」に不動産を保有させて、その法人ごと株式譲渡する形で売却する場合、一定の条件を満たせば不動産譲渡に伴う税金(特にキャピタルゲイン税や源泉徴収税)を抑える可能性があります。


🇦🇺 法人保有不動産を「株式譲渡」で売却する場合の税務ポイント

❖ 前提:不動産を持つのが「オーストラリア法人」であること

  • この法人の株式を、日本人のあなた(または別の法人)が保有しており、

  • その法人の代表にオーストラリア人を立てている場合も、実質的所有者が非居住外国人である点は変わりません。


✅ メリット:株式譲渡であれば「不動産売却」とはみなされない

  • 不動産を直接売却した場合:

    • Capital Gains Tax(譲渡益課税)

    • Foreign Resident Capital Gains Withholding(源泉徴収15%)

  • 法人の株式ごと売却した場合:

    • 不動産売却とはみなされず、上記の税が発生しない可能性

    • 株式売買契約なので、FIRB申請も通常は不要

➡️ したがって、「法人ごと売る」ことで不動産単体で売るより税負担を軽減できるケースが多いです。


❗留意点(重要)

① 株式譲渡に関する課税(「Indirect Interest in Australian Land」)

  • オーストラリアでは、会社の株式を売っても、その会社の総資産の50%以上が「不動産」由来であれば、「間接的な不動産譲渡」とみなされる場合あり

    • この場合、売主にキャピタルゲイン税が課されることも

    • また、買主による15%源泉徴収が必要な可能性もある

    • ➡️ ATO(オーストラリア税務署)のForm: Clearance Certificateが必要になることがある

② 株式譲渡益が、日本側での課税対象となる可能性(国際課税)

  • 売主が日本居住者である場合、オーストラリアでの課税が軽減されても、日本国内での株式譲渡益課税が発生します(法人税or所得税)

③ デューデリジェンスで会社全体を見られる

  • 買主側は会社の債務、税務、訴訟リスクなども精査するため、不動産だけ売るよりも売却交渉のハードルが上がることもあります


✅ よくあるスキーム(実例)

取引形態 税金 コメント
不動産を法人名義で保有し、不動産単体で売却 CGT+15%源泉あり 通常の外国人取引
法人の株式100%を譲渡(Share Sale) 条件次第で非課税 法人自体に他資産があり、DDパスすれば税金抑制可能

✔ 結論

  • 法人に不動産を保有させ、「株式ごと売却」することで税負担軽減は可能

  • ただし、

    • 「資産の50%以上が不動産か否か」

    • FIRBやATOの判断

    • 買主側の受け入れ態勢
      によりケースバイケースで最終判断されます。

 

#AustraliaProperty #豪州不動産 #海外不動産投資 #FIRB #シドニー不動産 #ブリスベン不動産 #2032オリンピック